第1章 名称と事務局
- (名 称)
- 第1条 この会は、信州建築構造協会 (以下 「本会」 という) という。
- (事務局)
- 第2条 本会の事務局は、長野県松本市に置く。
第2章 目的と事業
- (目 的)
- 第3条 本会は、会員の協力によって建築構造の設計、工事監理、施工等に関する学術、技術の発展を図ることにより建築物の質の向上に貢献し、もって社会公共の福祉増進に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 建築構造の設計、工事監理、施工等に関する調査研究。
(2) 建築構造の設計、工事監理、施工等に関する会誌の発行。
(3) 建築行政への協力及び提言。
(4) 関係諸団体との相互交流。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第3章 会 員
- (会員の種類及び資格)
- 第5条 (1) 本会の目的に賛成し入会した者をもって会員とする。
- (入 会)
- 第6条 本会の会員となるには、正会員1名、理事1名以上の推薦を得て所定の様式による申し込みをし、理事会の承認を得るものとする。
- (入会金・会費)
- 第7条 会員は別に定めるところにより、入会金・会費を納入するものとする。既納の入会金・会費はその理由のいかんを問わず、これを返還しないものとする。
- (会員の資格喪失)
- 第8条 会員は次の各号のいずれかに該当する場合には会員たる資格を失う。但し会員であった期間の会費未納金を完納した上本会に関する一切の権利を放棄し、そのむね会長に所定手続きをもって届け出なければならない。
(1) 会員から退会の申し出があったとき。
(2) 除名されたとき。
(3) 死亡、解散したとき。
(4) 2年以上会費を納入しないとき。
- (除 名)
- 第9条 会員が本会の名誉をき損し若しくは目的に反するような行為をしたとき、または、会員としての義務に違反したときは総会の議決により除名することができる。この場合、総会において弁明する機会を与えなければならない。
第4章 役員、顧問、相談役及び事務局
- (役 員)
- 第10条 本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 4名以内 常任理事 2名
会計理事 2名 理事 若干名 監事 2名
- (役員の職務)
- 第11条 (1) 理事は理事会を組織し、本会の業務の執行を決定する。
(2) 会長は本会を代表し、会務の統轄をし、各会議の議長となる。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した順序により 、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
(4) 会計は本会の会計を掌り且つ本会の財産を管理する。
(5) 監事は民法第59条の職務を行う。
- (監 事)
- 第12条 監事は他の役員を兼ねることができない。
- (役員の選出)
- 第13条 役員は総会において選出する。ただし、会長が必要であると認めたときは総会で決定した理事のほかに若干名の理事を推せんすることができる。
- (役員の任期)
- 第14条 (1) 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
(2) 補欠のため就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(3) 役員の任期が満了した場合に、後任者が就任するまでは前任者が。その職務を行うものとする。
- (顧向、及び相談役)
- 第15条 本会に顧問、及び相談役をおくことができる。
2. 顧問、及び相談役は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3. 顧問は重要な会務について会長の諮問に応ずる。
4. 相談役は本会の業務運営の企画に参画する。
- (事務局)
- 第16条 本会の事務を処理するため事務局をおく。
第5章 会 議
- (会議の種類及び召集)
-
第17条 (1) 会議は通常総会、臨時総会、理事会、例会、委員会とする。
(2) 通常総会は年1回開催するものとし、会長がこれを召集する。
(3) 臨時総会は会長が必要と認めたときこれを召集し、また会員の3分の1以上から請求のあったときは会長がこれを召集しなければならない。
(4) 理事会は会長、副会長及び理事をもって構成し、会長が必要と認めたときこれを召集する。
- (例 会)
- 第18条 本会は別に定める規程により例会を開く。
2. 例会は会員を以て構成する。
- (委員会)
-
第19条 理事会は会務の運営または第4条の事業遂行のため必要と認めたとき委員会を設置することができる。
2. 委員会の委員は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
3. 委員会は委員長が召集し、決定事項は理事会に提案し議決を得ること。
- (会議の成立)
- 第20条 総会は会員の3分の1以上、理事会は2分の1以上をもって成立し、出席者の過半数をもって議事を決める。
2. 可否同数のときは議長がこれを決定する。
- (議事録)
- 第21条 総会の議事については次の各号に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所。
(2) 会員の現在員数。
(3) 出席会員の数。
(4) 議事の経過の概要及び結果。
2. 議事録には議長のほか出席会員のうちから選出された2名以上の会員が署名押印しなければならない。
- (議決権の委任)
- 第22条 会員は総会における議決権を有し、他の出席会員にこれを委任することができる。
2. 議決権の委任は委任状による。
- (総会に付議すべき事項)
- 第23条 次に掲げる事項は総会に付議する。
(1) 規約の設定並びに変更に関すること。
(2) 収支予算及び決算並びに事業計画に関すること。
(3) 基本財産に関すること。
(4) その他理事会で必要と認めたこと。
- (理事会に付議すべき事項)
- 第24条 次に掲げる事項は理事会に付議する。
(1) 事業執行に関すること。
(2) 会員の入会または除名に関すること。
(3) 予算決定の承認に関する事案。
(4) 規約変更に関する議案。
(5) 諸規定の制定及び改廃。
(6) 前号に掲げるもののほか、会長の付議した事項。
第6章 財産及び会計
- (財 産)
- 第25条 本会の財産の管理は理事会で決める。
- (会 計)
- 第26条 本会の運営は会費、及びその他の収入によりまかなう。
- (会計年度)
- 第27条 本会の会計年度は毎年9月1日に始まり翌8月31日に終わる。但し、翌年度の通常総会までの間は、前年度の予算を基準として準用する。
- (決 算)
- 第28条 本会の歳入歳出決算は、年度終了後3ヶ月以内に年度末現在の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。
- (剰余金の処分)
- 第29条 会計年度末に剰余金を生じたときは総会の議決により、その全部又は一部を基本財産に繰り入れるか、若しくは翌年に繰り越すものとする。
- (特別会計)
- 第30条 本会は特別事業を行うため、またはその他の理由により必要があるときは理事会の議決により特別会計を設けることができる。
2. 前項の特別会計から生じた収益または剰余金はすべて基本財産または運用財産に繰り入れなければならない。
第7章 雑 則
- (解 散)
- 第31条 本会を解散するときは。その清算について解散を決議する総会において決める。
2. この総会の定足数は3分の2以上とし、出席者の過半数をもって議決する。
附則
- 1. 平成4年9月25日より施行する。
- 2. 平成7年3月より会の名称を研究会から協会に変更する。
- 3. 平成28年11月11日より顧問及び参与を顧問及び相談役と変更する。