病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物および、学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの。
詳細は下記、表をご覧ください。
火薬類、石油類その他危険物を一定量以上貯蔵または処理している大規模な貯蔵場等
都道府県または市町村が指定する緊急輸送道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のもの
都道府県が指定する庁舎、避難所等の防災拠点建築物
期限 | 平成27年12月31日まで | 地方公共団体の耐震改修促進計画に 記載された期限 |
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用途 | 耐震診断義務付け対象建築物の要件 | 所管行政庁の指導・助言対象建築物の要件 | 所管行政庁の指示対象建築物の要件 | |
学校 | 小学校、中学校、中等教育学校の前期過程若しくは特別支援学校 | 階数2以上かつ3,000㎡以上 ※屋内運動場の面積含む |
階数2以上かつ1,000㎡以上 ※屋内運動場の面積含む |
階数2以上かつ1,500㎡以上 ※屋内運動場の面積含む |
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上記以外の学校 | ー | 階数3以上かつ1,000㎡以上 |
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体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ5,000㎡以上 | 階数1以上かつ1,000㎡以上 | 階数1以上かつ2,000㎡以上 | |
ボーリング場、スケート場、水泳場 その他これらに類する運動施設 | 階数3以上かつ5,000㎡以上 | 階数3以上かつ1,000㎡以上 | 階数3以上かつ2,000㎡以上 | |
病院、診療所 | ||||
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | ||||
集会場、公会堂 | ||||
展示場 | ||||
卸売市場 | ー | ー | ||
百貨店、マーケット その他物品販売業を営む店舗 |
階数3以上かつ5,000㎡以上 | 階数3以上かつ2,000㎡以上 | ||
ホテル、旅館 | ||||
賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 | ー | ー | ||
事務所 | ||||
老人ホーム、老人短期入所施設 福祉ホームその他これらに類するもの |
階数2以上かつ5,000㎡以上 | 階数2以上かつ1,000㎡以上 | 階数2以上かつ2,000㎡以上 | |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | ||||
幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ1,500㎡以上 | 階数2以上かつ500㎡以上 | 階数2以上かつ750㎡以上 | |
博物館、美術館、図書館 | 階数3以上かつ5,000㎡以上 | 階数3以上かつ1,000㎡以上 | 階数3以上かつ2,000㎡以上 | |
遊技場 | ||||
公衆浴場 | ||||
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの | ||||
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行 その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
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工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く) | ー | ー | ||
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建物で旅客の乗降又は待合に用を供するもの | 階数3以上かつ5,000㎡以上 | 階数3以上かつ2,000㎡以上 | ||
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | ||||
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | ||||
危険物の貯蔵場又は処理場の用途を供する建築物 | 階数1以上かつ5,000㎡以上(境界線から一定距離以内に在する建築物に限る) | 政令で定める数量以上の危険物を貯蔵または処理するすねての建築物 | 500㎡以上 | |
避難路沿道建築物 | 耐震改修促進計画で指定する重要な避難経路の沿道建築物であって、前面道路幅員の1/2超の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は6m超) | 耐震改修促進計画で指定する避難経路の沿道建築物であって、前面道路幅員の1/2超の高さの建築物(道路幅員が12m以下の場合は6m超) | 左に同じ | |
防災拠点である建築物 | 耐震改修促進計画で指定する大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保する公益上必要な、病院、観光署、災害応急対策に必要な施設等の建築物 | ー | ー |
上記のほか、今回、マンションを含む住宅や小規模建築物についても所管行政庁の指導・助言対象となりました。
阪神・淡路大震災では、旧耐震基準で建てられた建築物に大きな被害が出ました。
耐震診断を行い、耐震性が不足している場合は、耐震改修を進めることにより、大震災による被害を大幅に軽減することが可能になります。
建築物の耐震性能を評価し、耐震改修が必要かどうか判断するのが耐震診断です。耐震基準が大きく変わった昭和56年(1981年)5月以前に建てられた建築物は、耐震診断が必要です。
耐震診断の方法は、耐震改修促進法に基づく告示(平成18年国土交通省告示第184号)によって定められた構造ごとの耐震診断基準が使われています。
- 耐震診断レベルを設定するために必要な情報を集めます。設計図書や計算書、増改築の履歴がわかる資料を準備することが必要です。
- 現地で構造躯体や非構造部材・設備機器等の現況を調査します。コンクリートや鉄筋を採取するコア抜き調査などを行います。
- 「予備調査」や「本調査」の情報をもとに、建築物の耐震性能を評価します。
建築物の規模や形状により異なります。構造図等のない場合は、図面の復元に時間がかかります。
出典:一般社団法人建築性能基準推進協会パンフレットより引用